大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(す)319 決定

右外国人登録令違反被告事件について昭和二七年七月一二日当裁判所がした上告

棄却の決定に対し、被告人から抗告の申立があつたが、当裁判所のした決定に対し

ては抗告ができる法規がないから不適法である(本件のように必要的弁護事件でな

いものについては、被告人の方からあらかじあ弁護人選任請求をしておかなければ、

当裁判所は、弁護人を国選することはしない。本件について被告人は何ら弁護人選

任の請求をしなかつたから、弁護人なしに審理決定した手続は違法ではない。、ま

た本決定は既に確定したところであるから今に至つて弁護人の選任請求をすること

もできないのである。)。

よつて裁判官全員一致の意見で本件抗告を棄却するものとし。主文のとおり決定

する。

主 文

本件抗告を棄却する。

昭和二七年七月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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